東京都がデジタル導入補助の第2回募集、上限150万円
東京都は中小企業のソフトウェアやクラウドサービス導入費を補助する第2回募集を開始した。助成上限は150万円で、小規模企業者の助成率は3分の2以内。
| 対象サービス | 訪問介護・通所介護・居宅介護支援・訪問看護・有料老人ホーム・障害福祉・居宅介護・重度訪問介護・同行援護 |
|---|---|
| 対象地域 | 東京都全域 |
| 制度の段階 | 方針が決まった段階。条文の公布はこれから。 |
| 原資料の公表日 | 2026年9月28日 |
| 記事の公開日 | 2026年9月29日 |
| 最終更新日 | 2026年9月29日 |
| 事実確認日 | — |
| 施行日 | — |
何が公表されたか(事実)
東京都と東京都中小企業振興公社は9月28日、令和8年度第2回「中小企業デジタル導入促進補助事業」の申請受付を開始した。対象経費は、新たに導入するソフトウェア、クラウドサービスと、それらに連携して動作する特定用途の専用機器に係る購入費などである。会計、受発注、出退勤管理等の業務改善ソフトが例示されている。助成率は2分の1以内で、小規模企業者または環境負荷軽減に資するツールを導入する場合は3分の2以内。助成限度額は150万円で、専用機器分は75万円以内となる。PC、タブレット、OS、セキュリティソフト、表計算・文書作成ソフト等は対象外。募集期限は2027年1月29日だが、予算到達時には早期終了する場合がある。
確認できていない事項
- 社会福祉法人、医療法人、NPO法人の申請対象可否
- 介護・障害福祉請求ソフトの個別製品ごとの対象可否
- 既存契約の更新料、保守料、データ移行費の対象可否
- 交付決定前に契約・発注・支払いを行った経費の取扱い
- 現時点の予算残額
yfcの見解
会社または個人事業主として運営する介護・障害福祉事業所では、勤怠管理、会計、請求周辺業務などの効率化に活用できる可能性がある。一方、介護・障害福祉専用ソフトであっても、既存契約の更新料、保守料、機器費などがすべて対象になるとは限らない。また、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等の対象可否は、法人区分や募集要項の定義による確認が必要である。補助金を前提に導入する場合は、交付決定前の契約や支払いが対象外となる可能性を考慮し、発注を急がないことが重要となる。
事業所が行うこと
1. 導入予定の勤怠、会計、請求関連ツールと費用内訳を整理する。
2. 自法人の法人区分が募集要項上の対象者に該当するか確認する。
3. 月額利用料、初期設定費、連携機器、保守費の対象可否を確認する。
4. 交付決定前の契約・発注・支払いの取扱いを募集要項で確認する。
5. 予算到達による早期終了に備え、必要書類と申請日程を決める。
出典
主張と根拠の対応を確認する(4件)
デジタルツール導入費の助成限度額は150万円である。
助成限度額 150万円
小規模企業者の助成率は3分の2以内である。
小規模企業者は3分の2以内
第2回の申請期限は2027年1月29日である。
令和9年1月29日(金曜日)まで
予算額に達した場合は受付が早期終了する可能性がある。
予算額に達し次第、受付を終了する場合があります