有料老人ホームの登録基準案を提示、職員体制や囲い込み対策を検討
厚生労働省は9月18日、有料老人ホームの登録制に向けた基準案を提示した。夜間の対応体制、入居者による介護サービスの選択、住まいと介護の会計区分などが論点となっている。基準案は未確定。
| 対象サービス | 有料老人ホーム・訪問介護・居宅介護支援・訪問看護 |
|---|---|
| 対象地域 | 東京都全域 |
| 制度の段階 | 会議に資料が出た段階。決定ではない。 |
| 原資料の公表日 | 2026年9月18日 |
| 記事の公開日 | 2026年9月22日 |
| 最終更新日 | 2026年9月22日 |
| 事実確認日 | — |
| 施行日 | — |
何が公表されたか(事実)
厚生労働省は9月18日の「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」第9回に、登録制の施行に向けた資料を提出した。資料は登録基準の案として、管理者・生活相談員の配置、提供する介護等に応じた職員体制、夜間・緊急時にオンコールで対応できる体制などを示している。また、入居契約とケアマネジメント契約の独立性を担保する措置、特定の介護サービス事業者への誘導を避けること、有料老人ホーム事業と関連する介護サービス等事業の会計を明確に区分することも挙げた。登録制に関する改正法は既に公布されているが、今回示された個別の登録基準や経過措置は検討段階にある。
確認できていない事項
- 登録基準の最終的な文言と施行日
- 東京都の条例における具体的な基準と経過措置
yfcの見解
住宅型ホームと併設の訪問介護・居宅介護支援を運営する法人は、契約書だけでなく、入居相談からケアプラン作成、サービス選択までの実際の流れを確認しておきたい。会計区分や夜間対応も、現状を把握すれば基準確定後の対応費用を見積もりやすくなる。ただし、案のまま職員を増員したり契約を一斉改訂したりすると、不要な費用が生じる可能性がある。最終的な政省令、東京都の条例、経過措置を確認してから投資判断を行う必要がある。契約・会計の法的な扱いは専門家にも確認したい。
事業所が行うこと
1. ホーム、訪問介護、居宅介護支援の契約・紹介手順を図にして確認する。
2. 入居者が外部の事業者を選べる説明と運用の記録を点検する。
3. 夜間の連絡、出勤、緊急対応の実態を整理する。
4. ホーム事業と介護サービス事業の収支区分を確認する。
5. 基準と経過措置の確定後に、必要な改訂と費用を判断する。
出典
主張と根拠の対応を確認する(3件)
登録基準の案に夜間・緊急時のオンコール対応体制が含まれる。
夜間・緊急時については、いわゆるオンコール
登録基準の案に入居契約とケアマネジメント契約の独立性を担保する措置が含まれる。
入居契約とケアマネジメント契約の独立性
ホーム事業と関連する介護サービス等事業の会計区分が提案されている。
介護サービス等関連事業の会計を明確に区分すること