「ナビイ」でかかりつけ医機能を検索可能、在宅連携先選びに活用
厚生労働省は、医療情報ネットで医療機関が報告したかかりつけ医機能を検索できると案内した。ケアマネジャーや訪問看護による連携先確認にも活用できる。
| 対象サービス | 訪問介護・通所介護・居宅介護支援・訪問看護・有料老人ホーム・居宅介護・重度訪問介護 |
|---|---|
| 対象地域 | 東京都全域 |
| 制度の段階 | すでに施行されている。 |
| 原資料の公表日 | 2026年9月25日 |
| 記事の公開日 | 2026年9月28日 |
| 最終更新日 | 2026年9月28日 |
| 事実確認日 | — |
| 施行日 | 2025年4月1日 |
何が公表されたか(事実)
厚生労働省は、2025年4月に施行された「かかりつけ医機能報告制度」に基づき、医療機関から報告された内容を医療情報ネット「ナビイ」に掲載したと公表した。制度施行後初回の報告内容で、トップページの「かかりつけ医機能」から条件を設定して医療機関を検索できる。ナビイでは、所在地や診療科目に加え、高齢者、障害児・者、医療的ケア児への対応などの項目からも検索できる。厚生労働省は、報告率が一定程度積み上がったとして、地域でかかりつけとなる医療機関を探す際の活用を案内している。一方、掲載情報は医療機関による報告内容であり、個別患者の受入れ可否を保証するものとは示されていない。
確認できていない事項
- 東京都内の医療機関における報告率
- 各掲載医療機関の現在の新規患者受入れ状況
- 掲載情報の更新頻度と次回更新時期
- 未回答項目が医療機能なしを意味するかどうか
yfcの見解
居宅介護支援や訪問看護では、新規利用者の主治医探し、退院後の連携先、休日・時間外対応の確認などでナビイを補助資料として使える可能性がある。ただし、検索結果だけで紹介先を決定せず、対象疾患、訪問診療の範囲、緊急時対応、初診受付、ケアマネジャー等との連携方法を医療機関へ直接確認したい。掲載項目が未回答の場合も、機能がないとは限らない可能性がある。利用者への案内時には、公的な検索情報と事業所が個別に確認した情報を区別し、更新日も記録しておくことが望ましい。
事業所が行うこと
1. ナビイで事業所周辺の医療機関とかかりつけ医機能を検索する。
2. 既存の地域連携先リストと検索結果を照合する。
3. 訪問診療、時間外対応、退院支援など必要項目を医療機関へ直接確認する。
4. 利用者へ案内した検索条件、確認日、連絡結果を支援記録に残す。
5. 掲載情報のみで受入れ可能と判断せず、個別に診療可否を確認する。
出典
主張と根拠の対応を確認する(3件)
かかりつけ医機能報告制度は2025年4月から施行されている。
令和7年4月より「かかりつけ医機能報告制度」が施行
医療機関の初回報告内容がナビイに掲載された。
施行後初となる医療機関からの報告内容については、掲載
ナビイではかかりつけ医機能を検索条件にできる。
かかりつけ医機能に関する項目を検索条件として